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特定技能外国人支援事業

在留資格「特定技能」とは

昨今、日本の少子高齢化が進むにつれ、国内労働力不足が深刻な問題になってきております。
その解消の為に、海外から労働力確保をする仕組みとして2019年4月1日より特定技能制度がスタート致しました。生産性向上や国内人材確保の為に取組みを行ってもなお人材を確保する事が困難である12の産業分野で「特定技能」の受入れが可能となりました。

特定技能外国人受入れメリット

人手不足の解消
安定した労働力の確保

受入れの相関図

特定技能外国人受入れ国

ベトナム、インドネシア、中国、フィリピン等のアジア各国
「特定技能」と「技能実習」の違いは以下の通りとなります。

在留資格 特定技能 技能実習(団体監理型)
目的 深刻な人手不足を補う為の在留資格となります。 相当程度の知識又は経験が必要となります。 海外の母国で習得の出来ない知識、技術、技能等を 日本で学ぶ技術移転の制度です。
関係法令 出入国管理及び難民認定法。 出入国管理及び難民認定法。 外国人の技能実習の適正な実施及び 技能実習生の保護に関する法律。
在留期間 特定技能1号 5年 特定技能2号 制限なし 最長で5年
外国人の技能水準 1号:相当程度の知識又は経験 2号:熟練した技能水準 なし
入国時の試験 技能水準・日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) 無し(介護職種のみ入国時 N4レベルの日本語能力要件有り)
送出し機関 有 外国政府の推薦又は認定を受けた団体
支援機関 有(フィリピンは除く)
監理団体
受入れ機関の人数枠 人数制限無し(ただし、介護・建設分野を除く) 従業員の総数に対しての人数枠となります。
活動内容 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) 1号 技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 2号,3号 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(非専門的・技術的分野)
転籍・転職 同一の業種区分内又は試験に依り その技能水準の共通性が確認されている業務区分間に於いて転籍可能 原則不可(但し、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や 2号から3号への移行時は転籍可能)

支援内容

事前ガイダンス
出入国する際の送迎
適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
生活オリエンテーションの実施
日本語学習の機会の提供
相談又は苦情への対応
日本人との交流促進に係る支援
外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
定期的な面談の実施、行政機関への通報