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技能実習制度は、技術・技能または知識を修得させるために、日本の企業等で外国人を受け入れ、”技能実習”を通じて技能実習生の人材育成と、
日本で修得した技術の母国への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、
2017年の11月1日に施行された技能実習法には、基本理念として、技能実習は「技能等の適正な修得、習熟または熟達のために整備され、かつ、
技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと」「労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと」が定められています。
生まれ変わった技能実習生制度は、今後、実習生の技術の向上・人材育成と組合員のグローバル化、活性化を進めうる事業として弊組合は積極的に推進してまいります。
外国人技能実習生受入事業に関するご相談、ご不明点などございましたら、まずはお気軽にお問合せください。
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