受け入れまでの流れ
送り出し国(募集、選抜、面接・各種試験、家庭訪問)
受入要件
- ①技能実習責任者を事業所ごとに選任していること。
※自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他技能実習に関与する職員を監督できる立場。
※過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した者(経過措置あり)。
- ②技能実習指導員を事業所ごとに1名以上選任していること。
※修得させる技能等につき5年以上の経験を有する者。
- ③生活指導員を事業所ごとに1名以上選任していること。
- ④技能等の修得に必要な機械、器具その他の設備を有していること。
- ⑤技能実習生の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上としていること。
- ⑥技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。
- ⑦住居費・水道光熱費その他名目のいかんを問わず、技能実習生が定期的に負担する費用について、技能実習生に十分に理解させた上で合意し、
その費用負担額が実費等の適正額としていること。実習生が理解したことや額が適正であることを示す書類の提出が必要)
- ⑧技能実習修了までに、修得した技能等の評価を技能検定、評価試験等で評価を実施すること。
- ⑨技能実習実施の報告書を作成し、実習実施者住所地の機構地方事務所等認定課に翌技能実習事業年度の5月31日までに提出すること。
- ⑩日本人従業員同様の労働関係法令を遵守すること(社会保険・労働保険の加入等)。
監理団体の業務の運営に関する規程
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