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■団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
・1号実習生:常勤職員の総数 ・2号実習生:常勤職員の総数の2倍 ・3号実習生:常勤職員の総数の3倍
■特有の事情にある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
■やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数と別に受け入れることを可能とする。
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